簡裁訴訟代理関係業務認定 古西政明司法書士事務所
債務整理
債務整理
まず、債務の額を確定するため、債権者に資料を請求します。この手続により、債権者からの請求はストップします。利息の引き直し計算をし、債務の額を確定させます。この金額を見ながら債務者の方とともに債務整理の方法を決定します。この方法として、自己破産、民事再生、任意整理、特定調停があります。なお、この段階で過払い金が発生している場合は、訴訟等の方法により過払い金の返還請求を行います。
自己破産
現在、支払不能の状態にあって、免責不許可事由がなければ、自己破産の手続きをすることが可能です。しかし、自己破産の手続きは借金をゼロにできますが、デメリットもあります。高額財産(ほとんどは不動産)があれば、これを処分し債権者に弁済しなければなりません。また自己破産をすると一時的に就けなくなる仕事があります。その他、官報・破産者名簿記載されますが、このことに関してはあまり気にすることはありません。官報は一般の人はほとんど見る機会はありませんし、破産者名簿は非公開で、一般に公開される事は絶対にありません。さらに誤解が多いところですが、戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありませんし、選挙権がなくなるというような事も一切ありません。
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民事再生
民事再生は、借金返済に苦しんでいる方が、借金を大幅に減額し原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく方法です。民事再生のメリットは住宅を処分しなくてもいいことと、借金をした理由を問われないことです。従って、収入がある程度安定していれば民事再生の手続きをとることができます。また、住宅ローンの支払をしながら、(つまりマイホームを維持しながら)住宅ローンを除いた借金を、大幅に減額することが可能です。
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任意整理
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして分割払いで返済するという和解契約を結ぶ手続です。任意整理による方法の場合だけ特定の債権者と新たな和解契約を結ぶことができます。
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特定調停
特定調停は裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。ただ、特定調停によってできた書類は判決と同じ効力があります。従って、もし支払が滞った場合、債権者はすぐに差押などができますので、注意が必要です。
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過払い金
利息制限法を超える利息を長年支払った結果、利息制限法による利息の引き直し計算をすると元本とその利息は完済されており、さらにその後も返済を続けている場合があります。
この支払い過ぎのお金を過払い金と言います。これは債権者から取り戻すことができます。