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訴訟代理

司法書士とは

司法書士とは、司法書士法に基づき、皆さまからの依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を主な業務としています。

さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについては、相談に応じて裁判外の和解について代理すること等の法律事務を行うことができます。

当事務所は、簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士事務所ですので、これらの訴状の作成やご相談なども承っております。

 

法律や登記、借金でお困りの際はご相談下さい。簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士がみなさまのお力になります。 ご相談はまずお電話で 0836-22-5173